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■ 2013年 早稲田大学法学部 [政治・経済] 解答と解説 ■

||||| 概況 |||||

 出題は論述2題と記述・選択38題であり、昨年度と大差ない。ただし、出題ミスから1題、全員に加点される措置が採られている。論述は字数指定のないものが1題、30〜50字指定が1題であった。昨年度は100〜120字の1題であったから、総字数では変化はない。
 政治分野から大問2題、経済分野から大問2題の4題構成で、これも昨年度と同様である。教科書レベルの基本事項をしっかり身に付けておけば解ける問題を中心に、難問をいくつか加えるて得点調整をはかるという構成であるが、いずれも読解力や思考力を問うのが特徴的である。判別しにくい設問や不適切と思われる出題もあるが、それも含めて読解力と判断力を求めていることを伺わせる。
 【追記】Wの問7については、「選択肢の記述に不十分な部分があったため、適切な解答に至らないおそれがあると判断し、当該箇所の設問について、解答の有無・内容にかかわらず、受験生全員に得点を与えることといたします。」と大学側が公式に発表している。


||||| 解答 |||||

T政治分野(日本国憲法の基本原理)

問1 A 戦力の不保持 B 自衛権
問2 3
問3 2
問4 1
問5 5
問6 6
問7 2
問8 4
問9 改正の内容:新しい人権を憲法に明記する。
   理由:人権保障が立憲主義の本質(だから)

U政治分野(選挙)

問1 A 公職選挙法 B 無党派層
問2 最高裁判所裁判官の国民審査(地方特別法の住民投票)
問3 4
問4 2
問5 3
問6 各都道府県に1人ずつ配分したのち、残りの
   253人を人口比例で配分する方式。
問7 1
問8 2
問9 4

V経済分野(金融・財政政策)

問1 A 発券 B 売り C 累進課税(社会保障) D ナショナル
問2 5
問3 1
問4 3
問5 4
問6 灯台(堤防・花火など)
問7 2

W経済分野(地域統合)

問1 3
問2 アメリカ・カナダ・メキシコ
問3 2
問4 5
問5 4
問6 4
問7 正解なし(受験者全員に加点と大学が発表)
問8 A サービス貿易 B 知的所有権 C 紛争処理


||||| 解説 |||||

T政治分野(日本国憲法の基本原理) 標準

問1 空欄補充問題であるが、憲法の条文や政府解釈といった基本事項なので極めて平易。
問2 日本政府はマッカーサー草案を「全面的に支持」したわけではないのでBが誤り。
問3 政府解釈に沿った形での自衛隊合憲判決はないので正解はAとなる。ただし、イラク派遣訴訟の名古屋高等裁判所判決(2008年)は、「自衛隊の海外活動に関する憲法9条の政府解釈は、自衛のための必要最小限の武力の行使は許されること(昭和55年12月5日政府答弁書)、武力の行使とは,我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうこと(平成3年9月27日衆議院PKO特別理事会提出の政府答弁)を前提とした上で、……イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。」と判示し、政府の憲法第9条解釈を前提とした上で、自衛隊のイラク派遣について違憲判断を下している。自衛隊のイラク派遣差止請求そのものは棄却されたため、国側は上告することが出来ず、請求を認められなかった市民団体が上告しなかったため、判決は確定した。この判決を受けて「航空自衛隊のイラクでの空輸活動は憲法に違反する活動を含んでいる旨を述べた部分は、判決の結論を導くのに必要のない傍論にすぎず、政府としてこれに従う、従わないという問題は生じないと考える。」と福田首相は答弁している。したがって、判断に迷うところではある。なお、設問のリード文に「自衛隊の合憲性が争われた裁判についての以下の文」と示してあるにもかかわらず、Cに安保条約の合憲性が争われた裁判を提示するのは設問として不適切な印象を拭えない。「日本国憲法第9条をめぐる裁判についての以下の文」という出題にすべきではないだろうか。とはいえ、それも含めて判断力を問う出題という趣旨という釈明は可能であろう。
問4 Aは「全面的に禁止」されていない、Bは「米軍とともに公海上で戦闘行為を行うことが」できない、Cは「合意が成立」していないのでそれぞれ誤り。
問5 「日本の海外投資は減少」していないのでDが誤り。
問6 犯罪被害者の保護規定はないのでDが誤り。
問7 「ジェンダー差別行為を処罰する法律」は制定されていないのでAが誤り。
問8 公務員試験というのが、国会公務員なのか地方公務員なのか明確ではないが、国会公務員に関しては国家公務員法自体に国籍条項が存在していない。なお、人事院規則には、「政府若しくはその機関又は特定独立行政法人は、法第二条第七項に規定する個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合には、日本の国籍を有しない者を雇用することができる。 」と示されている。したがって、Cが誤りである。
問9 「記述解答用紙の所定欄に記入せよ」とあるが、解答用紙が公開されていないため、正解例を示すことができない。解答の方針としては以下のようなことを記せばよい。「人の支配を排除するために権利の保障と権力の分立を実現するのが立憲主義であるから、人権保障を徹底するために憲法に明文規定のない新しい人権、たとえば知る権利やプライバシーの権利などを明文化する改正を行うこと。」
【追記】河合塾と駿台予備学校の解答形式が同一で、解答用紙を入手した上で解答例を作成していると思われるため、その形式に従って解答を示しておいた。

U政治分野(選挙) やや易

問1 平易な空欄補充問題。
問2 憲法に明記された直接民主制は、79条、95条、96条で基本的な内容。
問3 比例代表に限定する在外選挙制度に対して違憲判決が下されたことを想起すれば、Cが誤りだということは明白。
問4 単純な知識ではなく設問の趣旨をくみ取って判断させようとする問題であるが、常識的に判断可能。
問5 比例代表制では「小政党が議席を獲得するのは難しく」ならないので、Bが誤りである。
問6 「一人別枠方式」の説明を求める論述問題であるが、これは今年の大学入試センター試験でも出題されているため、多くの受験生が容易に解答できたのではないかと思われる。センター政経の解答番号18(90頁)に掲載されている図版には以下のように記されている。「最高裁判所は、まず各都道府県に議員定数1を割り当て、残りを人口に比例して各都道府県に割り当てる方式は投票価値の平等要求に反するとした」。
問7 A戸別訪問は禁止されてる、Bホームページは文書図画に該当する、C未成年者を選挙運動員に用いてはいけないから、それぞれ誤りと判断できる。
問8 「古くからの活動形態は意味を」失ったわけではないので、Aが誤り。
問9 55年体制の終焉は、1993年の細川連立政権誕生によるものであるため、Cが誤り。

V経済分野(金融・財政政策) やや易

問1 いずれも平易な空欄補充問題。
問2 空欄語句選択組み合わせ問題。近年の金融政策動向を理解していれば簡単に判断可能。
問3 平易な選択問題。
問4 信用創造の計算問題であるが、フィリップスの公式が示されているので計算するだけで正解は得られる。極めて平易な問題。
問5 関税は間接税で、法人税は直接税であるから、Cが誤りであるのは明白。
問6 公共財とは非排除性と非競合性を併せ持つ財、すなわち「無料で皆が利用できる財」である。そうした例を想起すればよい。これも基本問題。
問7 社会保障と税の一体改革は2012年の時事問題として注目を浴びるものであったため多くの受験生がきちんと確認していたと思われる。

W経済分野(地域統合) 標準

問1 リスボン条約がEU憲法条約を改めたものであることを想起すれば、「EU憲法の下で」というBの表現が不適切であると判断可能。
問2 北米中貿易協定(NAFTA)加盟国は基本問題。
問3 AFTAの関税撤廃は、ASEAN原加盟国が2010年、その他は2015年を目標としているので、「関税の撤廃を実現した」と示すAが誤り。
問4 経済難民は難民とみなされないことを想起すれば、Dが誤りであると判断可能。
問5 @は認められている、Aは義務は生じない、Bはシンガポールであるから誤り。
問6 「世界銀行の主唱」ではないので、Cが誤り。
問7「 いずれも正しい記述とみなすことができるため不適切な出題と言わざるを得ない。
【追記】
大学も2月19日に「解答の有無・内容にかかわらず、受験生全員に得点を与える」と公式に発表。
問8 A 直前の「物品の自由貿易」という記述を手掛かりに「サービス貿易」。B 「国家の競争力の強化のための重要性が認識されるようになった」という記述から「知的所有権」。C 「国際組織」や「強い拘束力」をヒントに「紛争処理」。いずれも、世界貿易機関の特徴を想起すれば解答可能。

 

 


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